■競売物件をご自身で入札される場合の手順

(1)裁判所の広告
競売に出される物件は、新聞・住宅情報誌等に広告掲載されます。

(2)物件の調査
ご希望の物件があった場合、入札開始日の約2週間前から裁判所の閲覧室で物件についての
資料「物件明細書、現況調査報告書、評価書」の写しを見ることができます。(コピーを取る
ことも可能です。)これらを見れば物件の概要と、それをめぐる法律関係の概略が分かります。

(3)入札の手続き
一般的な「期間入札」の例を申し上げます。

  1. 裁判所で入札書類一式を受け取り必要事項を記入します。
  2. 入札保証金(最低価格の20%)を裁判所の口座に振り込みます。
  3. 入札書類を裁判所に提出します。(書留郵便もできます)
      入札期間は通常、物件閲覧開始の2週間後より7日間です。
      入札する前には落札した場合の物件代金の資金手当をしておく必要があります。
      分割支払や、ローン等はすぐには利用できません。

(4)入札の手続き

  1. 通常は入札期間終了の約1週間後に「開札」が行われます。
      公開開札ですから開札場に入ることができます。
  2. 最高の価格を入れた人が「最高価買受申出人」となり、なにもなければ
      「最高価買受申出人」が「売却許可決定」後、「買受人」となります。
  3. 落札できなかった人には2,3日後、入札保証金が裁判所より振込みにより返還されます。

(5)代金の納付
売却許可決定後から1~1ヶ月以内を代金納付期限と定め、裁判所より「買受人」に対し
「代金納付通知書」が送達されます。裁判所に現金を持参するか、所定の口座に振込をして
納付します。
登録免許税・抵当権抹消費用・郵送費等の別途費用が掛かります。

(6)登記と引渡し
代金納付後、裁判所書記官の嘱託により「所有権移転登記」がされます。
同時に物件は所有することができますが、多くの場合物件に旧所有者や、占有者が居住したり
使用したりしています。この場合スムーズに引渡しされないこともあります。明渡しを求める
ことができますが、話し合いによる解決がつかない場合には、民事訴訟等によらざるを得ない
場合があります。